8月1日よりマル親およびマル障医療証の方の外来一部負担金が変更となります。

令和元年8月1日より住民税課税世帯の外来負担上限額が改正され、月の上限額が14,000円より18,000円に引き上がります。

改正に当たり、マル親医療証(桃色)は更新されません。証の有効期限は平成31年(令和元年)12月31日までとなっています。

マル障受給者証は令和元年9月1日から更新されます。