一般診療

診療内容

内科・呼吸器内科・循環器内科・小児科


診察時間

午前;09:00~12:00 /
午後;15:00~18:00 / /
※日曜日及び祝日は終日休診です。令和元年より水曜日は終日休診となりました。それに伴い令和元年より火曜日、木曜日の午後も外来診療しております。
土曜日午後は診療しておりません。


今後一般診療の他、予防接種、健康診断および指定外来すべて予約診療となります。

*保険証のオンライン資格確認の導入が義務化され、当院では令和5年5月よりマイナンバーカードによる健康保険証確認を始めます。それに伴い現在外来診療を予約診療へ移行しております。

*一般診療の他、予防接種、健康診断および今まで予約制の指定外来すべて予約診療となりますので当院への受診希望の際は必ずお電話でご連絡ください。診療状況によっては予約外の方はお断りする場合がございますが、ご了承ください。令和6年10月で現在の健康保険証は廃止される予定です。それまでにマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。まだお済でない方は、お手続きをお願いいたします。

 *受付時間は午前8時45分より11時45分、午後は14時45分より17時45分です。しかし、院内感染予防のために現在は下記のように変更しております。

 診療受付時間の変更;
平日午前 08:45~11:45 一般診療(要予約)
  午後 14:45~16:00 体調不良の方はこちらの時間帯に受診してください(要予約)。
     16:30~17:45 一般診療(要予約)
土曜日  08:45~11:45 一般診療(要予約)





当院は外来感染対策指定医療機関です。そのため一般外来受診される方と発熱などの感冒様症状で受診される方とで時間的および空間的隔離を行っています。また来院されたすべての方にマスクの着用と来院時の体温測定並びに手指消毒をお願いしていますので、ご協力をお願いいたします感冒様症状で受診を希望される方は、直接受診せずに受診される前に電話連絡していただきたく、ご協力をよろしくお願いいたします。また、必ずマスク着用の上来院してください。

マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


<政府広報> 新型コロナウイルス対策「体調不良時の行動」篇(30 秒)


以下の症状のある方は、直接受診しないで平日午後14:45~16:00の指定外来を受診してください。
1)熱がある(出ていた)
2)咳が出る(出ていた)
3)痰が出る(出ていた)
4)のどが痛い(痛かった)
5)鼻水、くしゃみが出る
6)味が分からない
7)においがしない
8)息が苦しい(胸苦しい)
9)吐き気がする(吐いた)
10)下痢している(していた)
11)身体がだるい、関節や筋肉がいたい


指定外来を受診される方は可能なら問診票を印刷、ご記入後ご来院ください。

 保険証で受診される方はこちらの問診票.pdf   マイナ保険証で受診される方はこちらの問診票.pdf


 また、待合室での『密』を防ぐために自家用車でのご来院を推奨しております。自家用車内でお待ちいただける方には、順番時にご連絡させていただきます。



当院では有症状者への新型コロナウイルス抗原定性検査キットの配布を行っておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることに伴い、配布協力医療機関からの新型コロナウイルス抗原定性検査キットの配布は5月7日で終了となりました。


*当院は、内履きのある医療機関です。毎日殺菌消毒しておりますが、気になられる方はご自身で内履きをご持参していただければ幸いです。また、それゆえバリアフリー化されておりません。車いすご利用の方も診察させていただいておりますが、初診でも準備のために予約診療とさせていただいております。車いすご利用の方はご受診前にあらかじめご予約をお願いいたします。

*時間外対応について;当院は時間外対応加算を算定していない医療機関です。在宅診療など一部の患者さんを除き時間外に対応しておりませんのでご了承ください。夜間、日曜祝日については輪番で応急診療所出務させていただいております。診療時間外は小平市医師会応急診療所(℡;042-346-3706)にお問い合わせください。


連携医療機関


公立昭和病院
東京都立多摩総合医療センター
多摩北部医療センター
国立精神・神経医療研究センター病院
榊原記念病院
東京病院
複十字病院
一橋病院
東大和病院
西東京中央総合病院
佐々総合病院


 令和元年10月1日より消費税率引き上げされることにより診察代が変更となります。
今までと同じ診療を受けていても窓口での患者一部負担金が変更となる方がおられます。明細書をお受け取りいただき、ご確認お願いいたします。
また、明細書の交付を希望されない方は事前にお申し出ください。


ご存知ですか? 健康被害救済制度 

*病院や診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について救済給付を行う制度があります。

*給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた本人またはその遺族が直接独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/)に対して行います。

*救済給付を請求する場合は、副作用の発症、経過とそれが医薬品を使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や投薬を行った医師の証明書、あるいは薬局などで医薬品を購入した場合は、販売証明書が必要となります。請求者は、それらの書類の作成を医師等に依頼し、請求者が記入した請求書と共に機構に提出します。また、医療費・医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要となります。



*救済の対象とならない場合;次のような場合は医薬品副作用被害救済制度の救済給付対象にはなりません。

1.法定予防接種による副作用(予防接種健康被害救済制度があります)。任意による予防接種による場合は対象となります。
2.医薬品の製造販売業者などに明らかな損害賠償責任がある場合。
3.救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
4.医薬品の副作用において、健康被害が入院を要する程度ではなかった場合。
5.請求期限が経過した場合。
6.医薬品を適正に使用していなかった場合。
7.対象除外医薬品(抗がん剤、免疫抑制剤など)による健康被害の場合。


東京都では、一定の条件を満たす気管支喘息の患者を対象に医療費の助成を行っていますが、平成30年4月1日より制度が変わります。

*平成30年4月1日以降の診療分から、保険診療窓口負担額のうち、月額6,000円までは自己負担となります。
*月額の自己負担額は、各医療機関(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい管理します。
*同じ月に支払った各医療機関の医療費を合算し、月額の合計が6,000円に達した時には、その月はそれ以上の患者自己負担はありません。
*満18歳に達する月の末日までは、対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)は全額助成されます。

制度に関するお問い合わせ先は、東京都福祉保健局健康安全部環境保険衛生課
電話;03-5320-4492(受付時間:月曜から金曜日 午前9時から午後5時)