在宅診療


在宅支援診療所

 平成29年3月31日付で在宅支援診療所を辞退いたしました。

*当院は、平成11年の開院より在宅診療を行なっており、施行開始となった平成18年に寝たきり老人在宅総合診療より引き継ぎ在宅支援診療所に移行認可されておりました。長らく在宅診療に従事しておりましたが、身体的疲弊が強く還暦を迎えるころには縮小することを予定しておりました。平成28年度中に在宅支援診療所の再届け出が必要となり、丁度いい機会でもあり再認定申請をしないで平成29年3月31日付で在宅支援診療所を辞退することといたしました。しかし、現在訪問診療をしております方々は今までと変わりなく引き続き訪問診療させていただくとともに、長期に当院に通院されている方で新たに訪問診療を希望される方については新規でも在宅診療させていただく所存でありますのでご安心ください。

*一人で通院が困難となった場合や生活に介護が必要かと感じた場合など介護保険を利用しようと思われた方は、地域包括支援センターにご相談ください。地域包括支援センターはお住まいの地域により相談する場所が異なります。
地域包括支援センターは高齢者の地域での生活を支援する総合機関です。
1)介護予防をお手伝いします。
2)高齢者の権利を守ります。
3)様々な相談に対応します。
4)適切なサービスの提供と住みやすい地域づくりを支援します。


指定居宅療養管理指導事業所

当院は、東京都指定の指定居宅療養管理指導事業所です。「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられた方で、通院が困難な方のご自宅を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。

1.運営方針;
要支援、要介護状態等にあり利用者が居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、利用者及び家族の方に療養上の管理、指導、助言等を行います。

2.指定居宅療養管理指導の内容;
1)要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
2)居宅介護支援事業者への居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
3)要介護者又は家族への居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
4)その他療養生活向上のための指導・助言等。

3.従業者;医 師

4.営業日及び営業時間;
院内に提示している診療日及び診療時間と同じです。

5.利用料;
1)居宅療養管理指導を実施した利用者からは、月に1回介護保険報酬に応じた利用者負担額(1割)をいただきます。
2)居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費をいただきます。

6.苦情処理
居宅療養管理指導等に係る苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう必要な措置を講じます。

7.その他運営に関する重要事項
1)健康保険法、介護保険法等を遵守し業務を行います。
2)諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。