治療方針

当院の治療方針及び理念;

当院は保険診療のルールを遵守し診療する医療機関です。
当然多くの保険医療機関は保険診療のルールにのっとり診療されているわけでありますが、医療機関を受診される一般の方々はそのルールをご存じでない方も多く、残念なことに一部の方はそのことに関して不満を持たれる方もおられるのが現状です。
よくある事例についてご説明させていただきます。まず、医師は診察することなく処方箋を発行することは禁止されています(療養担当規則第12条;無診察治療等の禁止)。この無診察治療は保険診療上不適切と判断されるだけでなく、医師法違反に当たり我々医師が罰せられるものであります(第20条)。患者さんもしくは家族が受付で処方箋発行のみを希望しそれを受け付ける行為は、以前いわゆるお薬外来といわれていたものであり、長らく黙認されておりました。しかし、この行為は無診察診療にあたります。残念なことに未だにそれを容認されている医療機関があるようで、当院に受診される患者さまの中にも受付で処方箋発行のみを希望される方がたまにおられますが、当院では以上のような理由で一切行っておりません。診察を受けずに受付で処方箋を受け取り、その明細書に外来管理加算、特定疾患療養管理料などが記載されていた場合はさらなる不正な請求となりますので、医療機関もしくは支払機関にお問い合わせください。
もう一つ多い事例が今話題となっている混合診療です。国が勧奨する定期予防接種や特定健診などは地方交付金よりその費用が医療機関側に支払われる仕組みになっています。個人負担金はなく全額補助されていますが、その費用の中には診察料が含まれています。保険診療とこうした自治体主催の検診や予防接種を同時に受けることは混合診療に当たります。つまり、診察料を二重に請求しているというのが国の解釈です。両者ともに国が全額補助しているために個人負担金がないのでピンと来ない方が多く、同時に受診できれば一石二鳥で手間が省けると思い希望される方が多いのですが、当院では以上のような理由で行っておりません。検診時に採血が一回で済むために検診に含まれない血液検査項目を保険診療で希望される方が見受けられますが、その場合は自費診療でないと二重請求となってしまうのです。小児科領域の予防接種に関しては、保険診療との同時受診は定期勧奨、任意ともほとんどの予防接種について混合診療、二重請求と判断されます。ただし、慢性疾患で定時通院されている方などが、インフルエンザ予防接種などの任意予防接種を受けることは混合診療に当たらず、例外もあり混合診療の解釈に当たり混乱する要因になっています。
以上のようなことを説明していると融通の利かない医療機関だな、と思われる方もいるかもしれません。ただご理解していただきたいのは、我々医療機関が皆さんを規制しているのではなく、医療機関が国に規制されているということなのです。保険診療には交通ルールと同じようにルールがあり、我々医療機関はその規則を守り診療を行っているということです。違反と判断されると不正請求と罰せられるのです。皆さんが急ぎの用でタクシーに乗ったとします。とても急いでいるためにタクシー運転手にとにかく急ぐように頼んだ結果、タクシーがスピード違反をしてしまった場合皆さんはどうされますか? 知らぬふりをしますか? 私のせいでスピード違反をしてしまったのでと警官に懇願しても許してもらえるものではありません。受付で処方箋発行のみを希望されることも同じことなのです。当医療機関を安全運転走行を宣言しているタクシー会社と同じようにお考えいただければ幸いでございます。

治療の流れについて

  1. 問診

    当院に初めて受診される方は、問診票.pdf にご記入お願いいたします。マイナ保険証で受診される方はこちらの問診票(マイナ)をご記入ください。ご自宅で印刷しご記入後ご来院いただければ幸いです。令和5年4月よりすべての診療を予約診療としています。初診の方の診療は予約の方の合間で診療させていただいていますので、ご了承ください。当院は内科系を中心に診療しておりますが、外科、皮膚科などの非専門領域についても非専門医でもよいとご了承いただければ診察させていただいております。
  2. 診察

    第一診察室と第二診察室の二つの診察室を利用して待ち時間短縮に努めております。具合の悪い方など病状により診察順が変わる場合がございますが、ご了承ください。
  3. 処方箋

    当院では保険診療はすべて院外処方となっております。院外処方箋は発行日より4日以内に必ずお受け取りください。自由診療は院内処方でお渡ししています。
    処方についての注意点;
    1)当院では、後発医薬品がある薬品は一般名で処方しております。調剤薬局で先発医薬品を希望するのか、後発医薬品を希望するのかを申し出ていただければどちらでも選択できるようになっております。
    2)平成28年診療報酬改定により30日を超える長期投薬については、長期の投薬が可能な程度に病状が安定した慢性疾患に限られますので、初診時からの長期処方や特定疾患に該当しない疾病の長期処方は出来ませんのでご了承ください。
    3)平成28年診療報酬改定により3種類以上の向精神薬(睡眠薬、抗不安薬、抗うつ薬及び抗精神病薬)の処方は、原則として精神科、心療内科を標榜する医療機関での専門医による処方管理が必要となりますので、当院では処方を差し控えさせていただいておりますのでご了承ください。
    4)平成30年診療報酬改定により依存性の高い睡眠薬、抗不安薬の定時処方は精神科、心療内科を標榜する専門医療機関での処方管理が必要なため、希望されてもご紹介させていただいております。
    5)保険診療での処方箋の再発行はできません。処方箋は発行日より4日以内が有効期限となりますので、もう一度よくお探しください。どうしてもなかった場合は再発行となりますが、診療所での再発行費用および薬局での薬剤費、調剤料などの費用はすべて自費となります。ただし、睡眠薬など精神神経系の薬剤は自費でも再処方できません。
   


現在医薬品の供給が不安定な状況が続いております。
保険薬局において、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じて調剤できることで、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には医薬品の銘柄名ではなく一般名(成分名)を記載する取り組みを行っております。
また、慢性疾患ではない方に長期処方や大量処方を行うことは保険診療では禁止されていますので、ご了承ください。