麻疹・風疹混合ワクチンの定期予防接種を受けられなかった方への特例処置

対象期間内にMRワクチンを受けられなかった者に対しての救護処置として予防接種法に基づく長期療養特例を適用し、対象期間内に接種できなかった者に対して令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間定期予防接種として接種できることになりました。
1)令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの方
2)平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの方
3)昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性で令和7年3月31日まで風疹抗体検査を実施し風疹抗体が不十分であった者
上記に該当する方は、お手持ちの予診票で接種可能です。紛失した方は市で再発行してもらえますので市へお問い合わせください。

2025年3月27日 | カテゴリー : 医療情報 | 投稿者 : 仲谷クリニック